世田谷区議会 2022-11-30 令和 4年 12月 定例会-11月30日-03号
電動キックボードを運転するためには、自賠責保険に加入することが義務づけられています。ところが、以前私が質問したように、小学生が一方通行を逆走して、あわや自転車に衝突しそうになったとの目撃情報が区内でも寄せられていることから、電動キックボードに自賠責保険の加入が義務づけられていることを知らない区民の方も多いのではないでしょうか。自賠責保険の義務化の周知について、見解をお伺いいたします。
電動キックボードを運転するためには、自賠責保険に加入することが義務づけられています。ところが、以前私が質問したように、小学生が一方通行を逆走して、あわや自転車に衝突しそうになったとの目撃情報が区内でも寄せられていることから、電動キックボードに自賠責保険の加入が義務づけられていることを知らない区民の方も多いのではないでしょうか。自賠責保険の義務化の周知について、見解をお伺いいたします。
電動キックボードは、原動機付自転車に該当し、自賠責保険への加入やヘルメットの着用などが義務づけられております。一方、電動キックボードの安全走行の社会実験を実施しているレンタル事業者の車両は、社会実験の実施区域内では小型特殊自動車に該当するとされ、ヘルメット着用が不要であるなど、適用される交通ルールが異なる場合もある状況にあります。
電動キックボードは、最近まちで目にするようになり、子どもたちにとっても関心の高いものでありますが、公道を走行する際は、運転免許証や自賠責保険加入が必要であり、自転車とは道路交通法の扱いが異なるものであると認識しております。 学校では交通安全教室等で、自転車の乗り方と併せてキックボードの使用についても指導を行っております。
私が見る限り、登録義務は、販売証明があれば、それに自賠責保険をつけて、自賠責保険はその場でつけていなくても、販売証明と住民票があれば、区内の人だったらナンバーが交付されます。
また、そのナンバーを取得した場合でも、普通自動車免許が必要、原付のみの免許では運転できないということで、また自賠責保険への加入、またヘルメットの着用が原則義務づけられると。 こういった新しい遊具、あるいは交通手段というものが今出てきた中で、先ほどの電動か電動じゃないかも含めて、親御さんを含めて認識がなかなか進んでいないところがあるというふうに思います。
保険につきましては、こちら清掃車の事故でございますので、自賠責保険が適用されているところでございます。文化財につきましては、区の自治体損害賠償保険のほうで適用しているところでございます。 以上でございます。
こちらにつきまして、自転車保険につきましては、車の自賠責保険のように保険証の携行が困難であったり、一方で自転車の保険がなかなか加入してることがわかりにくいということがございます。
今回の条例の保険の関係は、やはり自動車の自賠責保険ということで、あれは強制加入ですので、チェック点検できるし、任意保険については任意ということですので、ある一定の保険は確認できるんですが、やっぱりどう保険に入っているかというのが、余りにも多岐にわたっていまして、それをチェックする、確認する手だてが今のところ区としてないというのが現状です。
自動車によります交通事故の場合というのは、自賠責保険とともに一般的な自動車保険が保険会社より各種取りそろえられておりまして、万が一の事故の対応も備えられております。
◎堂下 交通政策課長 まず、自動運転技術導入促進に向けて課題というものがあるというふうに考えておりまして、制度面の課題といたしましては、安全基準のあり方、交通ルールなどのあり方、自賠責保険を含む責任関係の明確化など、多岐にわたるというふうに考えております。
警視庁では、自転車の安全利用の促進として、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、自転車運転者の信号無視や、一時不停止等に対し指導・警告を行うとともに、悪質・危険な交通違反に対しては検挙措置を講じるなど厳正に対処するとしており、利用者に子どもへのヘルメット着用や自賠責保険の加入を求めております。
自動車には、自賠責保険のように強制的に加入する保険がありますが、自転車には強制的に加入しなければならないといった義務はない状況にございます。
○総務課長(湯川康生君) 自賠責保険で算定式がございます。この4,200円というのは自賠責保険の支払基準ということで、単価になりまして、これに実通院日数32日掛ける2をします。
先ほど御答弁いただきましたけれども、前方不注意の出会い頭の事故が多いということだけど、自動車を取得するときには自賠責保険というものが、これは強制加入しないと購入できないということで、不足部分は任意保険なんですけれども、自転車の賠償保険は、これはどういうふうになっているんでしょうか。
○総務課長(星川邦昭君) まず、保険の入り方ということでございますが、ご存じのように、自賠責保険と任意保険というものがありまして、自賠責保険は強制保険ということで、これは人身関係の保険で、一定程度の金額が保障されるというものでございます。それと任意保険というのは、任意で入るものでして、もちろん区の車両も任意保険として加入してございます。
自賠責保険は被害者保護を重視していることから、相手方の過失が7割未満の場合には、過失がなかったものというふうに取り扱われますので、賠償額全額を相手の方に支払うものでございます。 ◆はなし俊郎 委員 わかりました。支払い方法がここに書いてあるんですけれども、支払い額は既払いを除き一括払いというふうに書いてありますけれども、これはどのようなお支払いの方法なんですか。
本件事故につきましては、相手方に過失1割が認められますが、この場合、自賠責保険の基準上、減額はないことから、賠償額全額を区が負担することとなります。 なお、損害賠償金については、区が加入する自動車保険から全額支払うものでございます。 議案第17号から議案第27号までにつきましては、後ほど政策経営部長より御説明をいたします。
◆奈須 委員 ぜひ、私などはぱっと見た感じで言うと、いわゆる自動車事故が起きた場合の任意保険と自賠責保険ぐらいの違いがあるのだとしたら、これは大変だと思ったりするわけですね。
その後、意見を求めたところ、原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、当区の車両に瑕疵がなかったことや、損害の賠償が全額自賠責保険にあることも理解した。
また、損害の賠償が全額自賠責保険であることも理解しました。ただし、先ほど述べましたように、事故は不幸な出来事であるとともに、公の車両が当事者となったことは、監督責任として杉並区の立場は重いものと考えております。 今後はより一層の交通事故防止に邁進するよう要望いたしまして、賛成の意見といたします。 ◆けしば誠一 委員 いのち・平和クラブの議案69号に対する意見を述べます。